<治療費について>
交通事故治療は示談が成立する前であれば「無料」で受けることが出来ます。
これは、「自賠責保険」が適用されるからです。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は国が行っている制度で、被害者の救済を目的としています。
強制保険とも言い、公道を走っているすべての自動車・バイクが加入しています。
この制度により、交通事故被害者は最低限の保証を受けることが出来るようになっています。
<自賠責保険の補償内容について>
交通事故の補償を受けるために、
応急手当費、診療費、入院費、投薬費、手術料・処置料等、通院費、転院費、入院費等の治療費
などの領収書の保管を忘れないでください。
接骨院の治療費もここに含まれます。
また、通院時の交通費も支払われます。
公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代
などの領収書も大切に保管して下さい。
<慰謝料について>
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、
1日4,200円が支払われます。 慰謝料の対象になる日数は、
「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数 実治療日数:実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、
実治療日数の2倍8,400円の慰謝料が算定されるのは
整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。
慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるの事を勧めします。)
<休業損害費について>
・給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基盤となります。
事故前3カ月の収入〔基本給+付加給与(諸手当)〕÷90日×認定休業日数
会社の総務課が作成したものであり、担当者名、代表印が必要になります。
・パート、アルバイト、日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
アルバイト先などの証明が必要となります。
・事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基に、1日当たりの平均収入を算出した額になります。
・家事事業者
家事が出来ない場合は収入が減ったものとみなされ、1日当たり5,700円を限度として支給されます。